国民 健康 保険 料 計算機

この国民健康保険料計算ツールでは、年間所得、年齢、世帯の加入者数を入力するだけで、年間保険料と月額保険料の目安を自動計算します。医療分保険料、後期高齢者支援金分、介護保険料(40-64歳)の詳細な内訳も表示され、保険料負担の全体像を把握できます。主要都市の保険料率に対応しており、お住まいの地域に近い市町村を選択して計算できます。

国民健康保険とは?

国民健康保険(国保)は、日本の公的医療保険制度の一つで、 会社員や公務員などが加入する被用者保険(健康保険組合、協会けんぽなど)に加入していない人が対象です。 自営業者、フリーランス、パート・アルバイト、退職者などが主な加入者となります。

国民健康保険料は、前年の所得、世帯の加入者数、年齢などに基づいて計算され、 市町村(東京23区では特別区)ごとに保険料率が異なります。 この計算ツールを使えば、お住まいの地域の保険料の目安を簡単に把握できます。

お住まいの地域に近い市町村を選択してください

給与所得者の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を入力

40歳以上64歳以下の方は介護保険料が加算されます

国民健康保険に加入している家族の人数

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、以下の3つの項目から構成されます:

1. 医療分保険料

全ての加入者が負担。医療費の給付に充てられます。

  • 所得割:前年の所得に応じて計算
  • 均等割:加入者1人あたり定額
  • 限度額:年間65万円

2. 後期高齢者支援金分

全ての加入者が負担。75歳以上の医療費を支援するための財源です。

  • 所得割:前年の所得に応じて計算
  • 均等割:加入者1人あたり定額
  • 限度額:年間22万円

3. 介護保険料(40-64歳のみ)

40歳以上64歳以下の方のみ負担。介護サービスの財源です。

  • 所得割:前年の所得に応じて計算
  • 均等割:加入者1人あたり定額
  • 限度額:年間17万円

計算式

所得割 = (前年所得 - 基礎控除43万円) × 所得割率

均等割 = 均等割額 × 加入者数

保険料 = 所得割 + 均等割

日本の国民健康保険の現状

加入者数と財政状況

厚生労働省「令和3年度国民健康保険事業年報」によると、 国民健康保険の加入者数は約2,528万人(令和3年度末)で、 国民の約5人に1人が国民健康保険に加入しています。

年間の保険料収入は約3.5兆円、 医療費支出は約11.1兆円に達しており、 不足分は公費(税金)や前期高齢者交付金で補填されています。詳しくはこちら →

加入者の年齢構成

国民健康保険の大きな特徴は、加入者の高齢化です:

年齢区分加入者数割合特徴
0-19歳約270万人10.7%未成年
20-39歳約420万人16.6%若年層
40-64歳約730万人28.9%介護保険料加算対象
65-74歳約1,108万人43.8%前期高齢者

※ 厚生労働省「令和3年度国民健康保険事業年報」より

加入者の約44%が65歳以上の前期高齢者であり、 これが医療費の増加と保険料負担の上昇につながっています。

平均保険料の推移

全国の国民健康保険における1人あたりの平均保険料(年額)の推移:

年度平均保険料前年比
平成29年度86,733円-
平成30年度92,572円+6.7%
令和元年度97,766円+5.6%
令和2年度99,717円+2.0%
令和3年度100,192円+0.5%

※ 厚生労働省の統計より。1人あたりの調定額

都道府県別の保険料水準

令和3年度の1人あたり平均保険料(年額)の都道府県別ランキング(上位5位・下位5位):

保険料が高い地域

順位都道府県平均保険料
1位大阪府115,039円
2位北海道113,796円
3位福岡県109,381円
4位広島県108,544円
5位佐賀県107,872円

保険料が低い地域

順位都道府県平均保険料
47位沖縄県85,896円
46位東京都91,875円
45位神奈川県93,084円
44位埼玉県93,567円
43位愛知県94,156円

※ 厚生労働省の統計より

最も高い大阪府と最も低い沖縄県では、約3万円の差があります。 この差は、加入者の年齢構成、所得水準、医療費の地域差などが影響しています。

国民健康保険料の計算方法

保険料の3つの区分

国民健康保険料は、以下の3つの区分から構成されます:

1. 医療分保険料

全ての加入者が負担します。実際の医療費の給付に充てられる基本的な保険料です。

  • 限度額:年間65万円(令和5年度)
  • 計算方法:所得割 + 均等割(+ 平等割・資産割 ※市町村により異なる)

2. 後期高齢者支援金分

全ての加入者が負担します。75歳以上の後期高齢者医療制度を支援するための財源です。

  • 限度額:年間22万円(令和5年度)
  • 計算方法:所得割 + 均等割

3. 介護保険料(40-64歳のみ)

40歳以上64歳以下の方のみ負担します。介護サービスの財源となります。

  • 限度額:年間17万円(令和5年度)
  • 計算方法:所得割 + 均等割
  • 65歳以降:国民健康保険料とは別に、介護保険料を納付

4つの賦課方式

保険料は、以下の最大4つの方式を組み合わせて計算されます(市町村により異なる):

方式計算基準説明
所得割前年の所得所得に応じて負担。高所得者ほど多く負担
均等割加入者数加入者1人につき定額。全国の市町村で採用
平等割世帯数1世帯につき定額。一部の市町村のみ
資産割固定資産税額固定資産税に応じて負担。一部の市町村のみ

※ 近年、平等割と資産割を廃止し、所得割と均等割の「2方式」を採用する市町村が増えています

計算例(東京23区の場合)

条件:

  • 年齢:45歳(介護保険料対象)
  • 前年所得:400万円
  • 世帯加入者数:1人

計算(令和5年度の例):

医療分保険料:

所得割:(400万円 - 43万円) × 7.32% = 261,240円

均等割:45,400円 × 1人 = 45,400円

小計:306,640円

支援金分保険料:

所得割:(400万円 - 43万円) × 2.37% = 84,609円

均等割:14,200円 × 1人 = 14,200円

小計:98,809円

介護分保険料:

所得割:(400万円 - 43万円) × 2.22% = 79,254円

均等割:17,000円 × 1人 = 17,000円

小計:96,254円

年間保険料合計:501,703円

月額:約41,809円

保険料の軽減制度と減免措置

均等割の軽減制度

世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額が自動的に軽減されます(申請不要):

軽減割合所得基準例(単身世帯)
7割軽減43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下43万円以下
5割軽減43万円 + 29万円 × 加入者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下72万円以下
2割軽減43万円 + 53.5万円 × 加入者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下96.5万円以下

※ 令和5年度の基準。所得は前年の総所得金額等

非自発的失業者の軽減

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方(特定受給資格者・特定理由離職者)は、 前年給与所得を30%とみなして保険料を計算します。

  • 対象期間:離職日の翌日から翌年度末まで
  • 必要書類:雇用保険受給資格者証
  • 申請:市町村窓口で申請が必要

災害等による減免

以下のような事由がある場合、保険料の減免が受けられることがあります:

  • 震災、風水害、火災などの災害により財産に著しい損害を受けた
  • 世帯の生計維持者が死亡、または重度の障害者となった
  • 事業の廃止や失業により、著しく所得が減少した
  • 刑事施設等に収容された

※ 減免の基準は市町村により異なります。詳しくは各市町村の窓口にお問い合わせください

子どもの均等割軽減(令和4年度から)

少子化対策の一環として、未就学児(小学校入学前)の子どもの均等割額が5割軽減されます。 所得制限はなく、全ての未就学児が対象です。

厚生労働省は、将来的に軽減対象を拡大することを検討しています。詳しくはこちら →

国民健康保険と社会保険(被用者保険)の比較

項目国民健康保険社会保険(協会けんぽ等)
加入者自営業者、フリーランス、無職、パート等会社員、公務員等
保険料負担全額本人負担会社と折半(本人50%、会社50%)
扶養の概念なし(加入者全員に保険料)あり(扶養家族の保険料は不要)
保険料率市町村ごとに異なる(7-12%程度)全国一律(協会けんぽ:約10%)
傷病手当金なし(一部市町村を除く)あり(給与の約2/3を最長1年半)
出産手当金なしあり(給与の約2/3を産前産後期間)
出産育児一時金あり(50万円)あり(50万円)

※ 2024年4月から出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられました

よくある質問 (FAQ)

国民健康保険料はいつ納めますか?

国民健康保険料の納付は、多くの市町村で年10回(6月~翌年3月)に分けて行います。 納付方法は、口座振替、納付書による納付、クレジットカード決済などがあります。

注意:4月・5月は納付月がないことが一般的です。 これは、保険料が前年の所得に基づいて計算されるため、所得が確定する6月以降に納付が始まるためです。

会社を退職したら、すぐに国民健康保険に加入する必要がありますか?

はい、日本では「国民皆保険」の原則があり、全ての人がいずれかの医療保険に加入する必要があります。 会社を退職した場合、以下の3つの選択肢があります:
  • 国民健康保険に加入:退職後14日以内に市町村窓口で手続き
  • 任意継続:退職前の健康保険を最長2年間継続(退職後20日以内に申請)
  • 家族の扶養に入る:配偶者や親の社会保険の扶養家族になる
どの選択肢が有利かは、所得や家族構成により異なります。

保険料を滞納するとどうなりますか?

保険料を滞納すると、以下のような措置が段階的に取られます:
  • 督促状の送付:納期限から一定期間後に督促状が届きます
  • 短期被保険者証の交付:通常の保険証(有効期間1年)ではなく、有効期間が短い保険証(3~6ヶ月)が交付されます
  • 被保険者資格証明書の交付:1年以上の滞納で、保険証ではなく資格証明書が交付されます。医療費は一旦全額自己負担となります
  • 差し押さえ:悪質な滞納の場合、財産の差し押さえが行われることがあります

支払いが困難な場合:経済的な理由で支払いが困難な場合は、放置せずに市町村窓口に相談してください。 分割納付や減免制度の適用が認められる場合があります。

年収が高い場合、上限額はありますか?

はい、国民健康保険料には賦課限度額(上限額)が設定されています。 令和5年度の限度額は:
  • 医療分:65万円
  • 支援金分:22万円
  • 介護分:17万円
  • 合計:最大104万円(40-64歳の場合)
どれだけ所得が高くても、年間保険料はこの金額を超えることはありません。 ただし、限度額は毎年見直されており、近年は引き上げ傾向にあります。

学生も国民健康保険に加入する必要がありますか?

学生の場合、以下のいずれかの医療保険に加入します:
  • 親の社会保険の扶養:親が会社員・公務員の場合、扶養家族として加入(保険料不要)
  • 国民健康保険:親が国保の場合、または親の扶養に入れない場合は国保に加入
  • 学生教育研究災害傷害保険:これは医療保険ではないため、別途、国保か親の扶養が必要
学生であっても、保険料の軽減措置の対象となる場合があります。

副業収入がある場合、保険料は上がりますか?

はい、国民健康保険料は前年の総所得に基づいて計算されるため、 給与所得以外の副業収入(事業所得、不動産所得、雑所得など)も含めた総所得が増えれば、保険料も上がります。

ただし、必要経費を差し引いた所得で計算されるため、副業にかかった経費は控除できます。 確定申告を正しく行い、適正な所得を申告することが重要です。

関連する制度

高額療養費制度

1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。 所得に応じて自己負担限度額が設定されており、高額な医療費がかかった場合でも負担が軽減されます。

後期高齢者医療制度

75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害がある方)が加入する医療保険制度です。 国民健康保険から自動的に移行し、保険料の計算方法や給付内容が異なります。

医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合、 確定申告により所得税・住民税が軽減されます。国民健康保険料も医療費控除の対象です。

マイナンバーカードの健康保険証利用

2024年秋以降、健康保険証が廃止され、マイナンバーカードが健康保険証として利用されます。 マイナポータルで医療費や薬剤情報の閲覧が可能になり、利便性が向上します。