この国民健康保険料計算ツールでは、年間所得、年齢、世帯の加入者数を入力するだけで、年間保険料と月額保険料の目安を自動計算します。医療分保険料、後期高齢者支援金分、介護保険料(40-64歳)の詳細な内訳も表示され、保険料負担の全体像を把握できます。主要都市の保険料率に対応しており、お住まいの地域に近い市町村を選択して計算できます。
国民健康保険(国保)は、日本の公的医療保険制度の一つで、 会社員や公務員などが加入する被用者保険(健康保険組合、協会けんぽなど)に加入していない人が対象です。 自営業者、フリーランス、パート・アルバイト、退職者などが主な加入者となります。
国民健康保険料は、前年の所得、世帯の加入者数、年齢などに基づいて計算され、 市町村(東京23区では特別区)ごとに保険料率が異なります。 この計算ツールを使えば、お住まいの地域の保険料の目安を簡単に把握できます。
国民健康保険料は、以下の3つの項目から構成されます:
全ての加入者が負担。医療費の給付に充てられます。
全ての加入者が負担。75歳以上の医療費を支援するための財源です。
40歳以上64歳以下の方のみ負担。介護サービスの財源です。
所得割 = (前年所得 - 基礎控除43万円) × 所得割率
均等割 = 均等割額 × 加入者数
保険料 = 所得割 + 均等割
厚生労働省「令和3年度国民健康保険事業年報」によると、 国民健康保険の加入者数は約2,528万人(令和3年度末)で、 国民の約5人に1人が国民健康保険に加入しています。
年間の保険料収入は約3.5兆円、 医療費支出は約11.1兆円に達しており、 不足分は公費(税金)や前期高齢者交付金で補填されています。詳しくはこちら →
国民健康保険の大きな特徴は、加入者の高齢化です:
| 年齢区分 | 加入者数 | 割合 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 0-19歳 | 約270万人 | 10.7% | 未成年 |
| 20-39歳 | 約420万人 | 16.6% | 若年層 |
| 40-64歳 | 約730万人 | 28.9% | 介護保険料加算対象 |
| 65-74歳 | 約1,108万人 | 43.8% | 前期高齢者 |
※ 厚生労働省「令和3年度国民健康保険事業年報」より
加入者の約44%が65歳以上の前期高齢者であり、 これが医療費の増加と保険料負担の上昇につながっています。
全国の国民健康保険における1人あたりの平均保険料(年額)の推移:
| 年度 | 平均保険料 | 前年比 |
|---|---|---|
| 平成29年度 | 86,733円 | - |
| 平成30年度 | 92,572円 | +6.7% |
| 令和元年度 | 97,766円 | +5.6% |
| 令和2年度 | 99,717円 | +2.0% |
| 令和3年度 | 100,192円 | +0.5% |
※ 厚生労働省の統計より。1人あたりの調定額
令和3年度の1人あたり平均保険料(年額)の都道府県別ランキング(上位5位・下位5位):
| 順位 | 都道府県 | 平均保険料 |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 115,039円 |
| 2位 | 北海道 | 113,796円 |
| 3位 | 福岡県 | 109,381円 |
| 4位 | 広島県 | 108,544円 |
| 5位 | 佐賀県 | 107,872円 |
| 順位 | 都道府県 | 平均保険料 |
|---|---|---|
| 47位 | 沖縄県 | 85,896円 |
| 46位 | 東京都 | 91,875円 |
| 45位 | 神奈川県 | 93,084円 |
| 44位 | 埼玉県 | 93,567円 |
| 43位 | 愛知県 | 94,156円 |
※ 厚生労働省の統計より
最も高い大阪府と最も低い沖縄県では、約3万円の差があります。 この差は、加入者の年齢構成、所得水準、医療費の地域差などが影響しています。
国民健康保険料は、以下の3つの区分から構成されます:
全ての加入者が負担します。実際の医療費の給付に充てられる基本的な保険料です。
全ての加入者が負担します。75歳以上の後期高齢者医療制度を支援するための財源です。
40歳以上64歳以下の方のみ負担します。介護サービスの財源となります。
保険料は、以下の最大4つの方式を組み合わせて計算されます(市町村により異なる):
| 方式 | 計算基準 | 説明 |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の所得 | 所得に応じて負担。高所得者ほど多く負担 |
| 均等割 | 加入者数 | 加入者1人につき定額。全国の市町村で採用 |
| 平等割 | 世帯数 | 1世帯につき定額。一部の市町村のみ |
| 資産割 | 固定資産税額 | 固定資産税に応じて負担。一部の市町村のみ |
※ 近年、平等割と資産割を廃止し、所得割と均等割の「2方式」を採用する市町村が増えています
条件:
計算(令和5年度の例):
医療分保険料:
所得割:(400万円 - 43万円) × 7.32% = 261,240円
均等割:45,400円 × 1人 = 45,400円
小計:306,640円
支援金分保険料:
所得割:(400万円 - 43万円) × 2.37% = 84,609円
均等割:14,200円 × 1人 = 14,200円
小計:98,809円
介護分保険料:
所得割:(400万円 - 43万円) × 2.22% = 79,254円
均等割:17,000円 × 1人 = 17,000円
小計:96,254円
年間保険料合計:501,703円
月額:約41,809円
世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額が自動的に軽減されます(申請不要):
| 軽減割合 | 所得基準 | 例(単身世帯) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下 | 43万円以下 |
| 5割軽減 | 43万円 + 29万円 × 加入者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下 | 72万円以下 |
| 2割軽減 | 43万円 + 53.5万円 × 加入者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下 | 96.5万円以下 |
※ 令和5年度の基準。所得は前年の総所得金額等
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方(特定受給資格者・特定理由離職者)は、 前年給与所得を30%とみなして保険料を計算します。
以下のような事由がある場合、保険料の減免が受けられることがあります:
※ 減免の基準は市町村により異なります。詳しくは各市町村の窓口にお問い合わせください
少子化対策の一環として、未就学児(小学校入学前)の子どもの均等割額が5割軽減されます。 所得制限はなく、全ての未就学児が対象です。
厚生労働省は、将来的に軽減対象を拡大することを検討しています。詳しくはこちら →
| 項目 | 国民健康保険 | 社会保険(協会けんぽ等) |
|---|---|---|
| 加入者 | 自営業者、フリーランス、無職、パート等 | 会社員、公務員等 |
| 保険料負担 | 全額本人負担 | 会社と折半(本人50%、会社50%) |
| 扶養の概念 | なし(加入者全員に保険料) | あり(扶養家族の保険料は不要) |
| 保険料率 | 市町村ごとに異なる(7-12%程度) | 全国一律(協会けんぽ:約10%) |
| 傷病手当金 | なし(一部市町村を除く) | あり(給与の約2/3を最長1年半) |
| 出産手当金 | なし | あり(給与の約2/3を産前産後期間) |
| 出産育児一時金 | あり(50万円) | あり(50万円) |
※ 2024年4月から出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられました
1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。 所得に応じて自己負担限度額が設定されており、高額な医療費がかかった場合でも負担が軽減されます。
75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害がある方)が加入する医療保険制度です。 国民健康保険から自動的に移行し、保険料の計算方法や給付内容が異なります。
1年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合、 確定申告により所得税・住民税が軽減されます。国民健康保険料も医療費控除の対象です。
2024年秋以降、健康保険証が廃止され、マイナンバーカードが健康保険証として利用されます。 マイナポータルで医療費や薬剤情報の閲覧が可能になり、利便性が向上します。