産休・育休計算ツール

出産予定日から産前・産後休業と育児休業の期間を自動計算。多胎妊娠や育休の延長オプションにも対応し、法令に準拠した正確な期間設定をサポートします。

はじめに - 産休・育休制度の概要

このツールでは、出産予定日を入力するだけで、法令に基づいた産前・産後休業期間と 育児休業期間を自動で計算します。多胎妊娠の場合の期間延長や、 育児休業の各種オプション(標準・延長・柔軟な取得)にも対応しています。

計算結果は、実際の休業申請や職場との調整の際の参考としてご活用ください。 なお、具体的な休業の取得については、各企業の規定に従う必要があります。

計算結果

産休・育休制度について

産前・産後休業は労働基準法で定められた制度で、出産を控えた女性労働者が 取得できる休暇です。育児休業は育児・介護休業法に基づく制度で、 男女ともに取得することができます。

期間の詳細

  • 産前休業:出産予定日の6週間前から(多胎妊娠の場合14週間前から)
  • 産後休業:出産日から8週間
  • 育児休業:産後休業終了後から子が1歳に達するまで(条件により延長可能)

産休・育休に関する統計データ

育児休業取得率(令和4年度)

厚生労働省の調査によると:

  • 女性の育休取得率:85.1%
  • 男性の育休取得率:13.97%
  • 育休の平均取得期間:女性11.5ヶ月、男性43.5日

出典:厚生労働省 雇用均等基本調査 →

育児休業給付金の支給状況

育児休業給付金の支給実績(厚生労働省データ):

  • 休業開始時の給付率:67%(180日まで)
  • その後の給付率:50%
  • 年間受給者数:約50万人

出典:厚生労働省 雇用保険事業年報 →

多胎妊娠の場合の特例

労働基準法における規定:

  • 産前休業:出産予定日の14週間前から
  • 産後休業:通常通り8週間
  • 育児休業:1歳到達日の翌日から1歳6ヶ月に達する日まで延長可能

出典:厚生労働省 労働基準法解説 →

よくある質問 (FAQ)

産前・産後休業は必ず取得しなければいけませんか?

産前休業は請求により取得できる権利であり、義務ではありません。一方、産後休業は母体保護の観点から、原則として就業が禁止されています(労働基準法第65条)。

育児休業は何回まで取得できますか?

原則として子1人につき1回ですが、特別な事情がある場合は再取得が可能です。また、令和4年10月からは、子が1歳になるまでの間に2回まで分割して取得することができます。

パートタイム労働者でも産休・育休は取得できますか?

はい、パートタイム労働者も要件を満たせば取得できます。育児休業は、原則として引き続き雇用された期間が1年以上あり、子の1歳の誕生日以降も雇用が継続することが見込まれる場合に取得できます。