手取りから年収計算機

月々の手取り金額から年収と税前総額を逆算します。所得税、住民税、社会保険料を考慮し、給与総額と控除額の内訳を表示します。

はじめに - 手取りと年収の関係

給与明細を見ると、「総支給額」と「差引支給額(手取り)」の2つの金額が記載されています。 総支給額から所得税や社会保険料などの控除額を差し引いたものが手取り金額です。

通常は総支給額から手取りを計算しますが、この手取りから年収計算機では、 逆に手取り金額から総支給額と年収を逆算します。 これは、「手取りでいくら欲しいか」から必要な年収を知りたい場合や、 手取り額しか分からない場合に役立ちます。

手取りから年収計算

月々の手取り金額から年収と税前総額を逆算します。

所得税率表

所得税は課税所得金額によって税率が変わる累進課税制度が採用されています。 以下の表は、令和5年分の所得税率を示しています。

所得税率表(令和5年分)

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

※ 復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)は簡略化のため含まれていません。

手取りと年収の計算方法

給与から手取りへの計算

通常、給与計算は以下の流れで行われます:

  1. 総支給額(基本給+諸手当)を計算
  2. 社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)を控除
  3. 所得税を控除
  4. 住民税を控除
  5. その他の控除(財形貯蓄、組合費など)を控除
  6. 差引支給額(手取り)が確定

手取りから年収への逆算

手取りから年収を逆算する場合は、上記の計算を逆向きに行います。 ただし、税金や保険料の計算は複雑なため、正確な逆算は難しく、 この計算機では近似的な方法で計算しています。

一般的に、手取りは総支給額の約70〜85%程度になることが多いです。 つまり、手取りを約1.2〜1.4倍すると総支給額の概算が得られます。

控除の種類と計算方法

社会保険料

社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の3種類があります。 これらは給与から一定の割合で控除されます。

  • 健康保険料: 標準報酬月額に保険料率(約5%)を掛けて計算。40歳以上は介護保険料(約1%)も加算。
  • 厚生年金保険料: 標準報酬月額に保険料率(約9.15%)を掛けて計算。
  • 雇用保険料: 給与総額に保険料率(約0.3%)を掛けて計算。

社会保険料は会社と従業員で折半するのが原則ですが、 この計算機では従業員負担分のみを考慮しています。

所得税

所得税は、給与から社会保険料と基礎控除などを差し引いた課税所得に対して、 累進税率(5%〜45%)で計算されます。 また、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。

実際の所得税計算では、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除など、 様々な控除が適用される場合がありますが、 この計算機では簡易的な計算を行っています。

住民税

住民税は、前年の所得に対して課される地方税です。 均等割(一律の金額)と所得割(所得に応じた金額)から構成され、 一般的には課税所得の約10%(都道府県民税約4%、市区町村民税約6%)となります。

住民税は通常、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。 新入社員の場合、入社1年目は住民税がかからないことが多いです。

手取りと年収の目安

以下は、一般的な会社員の場合の手取りと年収の目安です。 実際の金額は、勤務先の社会保険料率や個人の控除状況によって異なります。

月額手取り推定月額総支給推定年収
15万円約18万円約216万円
20万円約24万円約288万円
25万円約31万円約372万円
30万円約38万円約456万円
35万円約45万円約540万円
40万円約53万円約636万円
50万円約70万円約840万円

※ボーナスを含まない場合の目安です。ボーナスがある場合は、年収はさらに高くなります。

計算上の注意事項

この計算機は、一般的な会社員を想定した簡易的な計算を行っています。以下の点にご注意ください:

  • 実際の税金や保険料は、個人の状況(扶養家族の有無、各種控除の適用状況など)によって異なります。
  • 社会保険料率は会社や地域によって異なる場合があります。
  • この計算では、ボーナスを含まない年収を計算しています。ボーナスがある場合は、実際の年収はさらに高くなります。
  • この計算では、各種所得控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など)を簡易的に考慮しています。
  • この計算結果はあくまで目安であり、正確な金額については、税理士や勤務先の給与担当者にご相談ください。

また、税制や社会保険制度は毎年改定される可能性があります。最新の情報については、国税庁厚生労働省の 公式サイトをご確認ください。