月々の手取り金額から年収と税前総額を逆算します。所得税、住民税、社会保険料を考慮し、給与総額と控除額の内訳を表示します。
給与明細を見ると、「総支給額」と「差引支給額(手取り)」の2つの金額が記載されています。 総支給額から所得税や社会保険料などの控除額を差し引いたものが手取り金額です。
通常は総支給額から手取りを計算しますが、この手取りから年収計算機では、 逆に手取り金額から総支給額と年収を逆算します。 これは、「手取りでいくら欲しいか」から必要な年収を知りたい場合や、 手取り額しか分からない場合に役立ちます。
月々の手取り金額から年収と税前総額を逆算します。
所得税は課税所得金額によって税率が変わる累進課税制度が採用されています。 以下の表は、令和5年分の所得税率を示しています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※ 復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)は簡略化のため含まれていません。
通常、給与計算は以下の流れで行われます:
手取りから年収を逆算する場合は、上記の計算を逆向きに行います。 ただし、税金や保険料の計算は複雑なため、正確な逆算は難しく、 この計算機では近似的な方法で計算しています。
一般的に、手取りは総支給額の約70〜85%程度になることが多いです。 つまり、手取りを約1.2〜1.4倍すると総支給額の概算が得られます。
社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の3種類があります。 これらは給与から一定の割合で控除されます。
社会保険料は会社と従業員で折半するのが原則ですが、 この計算機では従業員負担分のみを考慮しています。
所得税は、給与から社会保険料と基礎控除などを差し引いた課税所得に対して、 累進税率(5%〜45%)で計算されます。 また、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
実際の所得税計算では、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除など、 様々な控除が適用される場合がありますが、 この計算機では簡易的な計算を行っています。
住民税は、前年の所得に対して課される地方税です。 均等割(一律の金額)と所得割(所得に応じた金額)から構成され、 一般的には課税所得の約10%(都道府県民税約4%、市区町村民税約6%)となります。
住民税は通常、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。 新入社員の場合、入社1年目は住民税がかからないことが多いです。
以下は、一般的な会社員の場合の手取りと年収の目安です。 実際の金額は、勤務先の社会保険料率や個人の控除状況によって異なります。
月額手取り | 推定月額総支給 | 推定年収 |
---|---|---|
15万円 | 約18万円 | 約216万円 |
20万円 | 約24万円 | 約288万円 |
25万円 | 約31万円 | 約372万円 |
30万円 | 約38万円 | 約456万円 |
35万円 | 約45万円 | 約540万円 |
40万円 | 約53万円 | 約636万円 |
50万円 | 約70万円 | 約840万円 |
※ボーナスを含まない場合の目安です。ボーナスがある場合は、年収はさらに高くなります。
この計算機は、一般的な会社員を想定した簡易的な計算を行っています。以下の点にご注意ください:
また、税制や社会保険制度は毎年改定される可能性があります。最新の情報については、国税庁や厚生労働省の 公式サイトをご確認ください。