固定資産税計算ツール

このツールでは、土地・建物の固定資産税評価額を入力するだけで、固定資産税と都市計画税の年間税額を簡単に計算できます。住宅用地の特例措置も考慮した正確なシミュレーションを提供します。

はじめに - 固定資産税について

固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課される地方税です。明治6年の地租改正以来、日本の地方税制の根幹を成す税金として、市区町村の重要な財源となっています。総務省の統計によると、令和4年度の固定資産税収は約9.3兆円で、地方税収全体の約22%を占めています。

このツールでは、土地と建物の固定資産税評価額を入力するだけで、固定資産税と都市計画税の年間税額を自動計算します。住宅用地の特例措置も考慮しており、より正確な税額シミュレーションが可能です。

固定資産税評価額を入力してください

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都市計画税の計算に影響します

計算結果

固定資産税(年額)
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都市計画税(年額)
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年間総税額
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1期あたりの納付額(年4回)
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実効税率
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固定資産税について

税率について

  • 固定資産税:標準税率1.4%
  • 都市計画税:標準税率0.3%(23区内および一部の市のみ)

住宅用地の特例

住宅用地については、税負担を軽減する特例措置があります:

  • 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額は価格の1/6
  • 一般住宅用地(200㎡超):課税標準額は価格の1/3

納付について

固定資産税は年4回(4期)に分けて納付します。納期は地域によって異なりますので、 お住まいの市区町村の納期をご確認ください。

固定資産税の計算方法

基本計算式
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(標準1.4%)

都市計画税
都市計画税額 = 課税標準額 × 税率(標準0.3%)
※都市計画区域内の土地・建物のみ課税されます

計算例(東京23区内の戸建て住宅の場合)
• 土地評価額:2,000万円(200㎡以下の小規模住宅用地)
• 建物評価額:1,500万円

【固定資産税の計算】
• 土地の課税標準額:2,000万円 × 1/6 = 333万円
• 建物の課税標準額:1,500万円
• 固定資産税:(333万円 + 1,500万円)× 1.4% = 25.7万円

【都市計画税の計算】
• 土地の課税標準額:2,000万円 × 1/3 = 667万円
• 建物の課税標準額:1,500万円
• 都市計画税:(667万円 + 1,500万円)× 0.3% = 6.5万円

年間総税額:25.7万円 + 6.5万円 = 32.2万円
1期あたりの納付額(年4回):約8.05万円

住宅用地の特例措置

住宅用地については、税負担を軽減するための特例措置が設けられています。この特例により、課税標準額が大幅に減額されます。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

  • 固定資産税:課税標準額が評価額の1/6に軽減
  • 都市計画税:課税標準額が評価額の1/3に軽減

例:評価額2,000万円の土地(200㎡以下)の場合
• 固定資産税の課税標準額:2,000万円 × 1/6 = 約333万円
• 都市計画税の課税標準額:2,000万円 × 1/3 = 約667万円

一般住宅用地(200㎡を超える部分)

  • 固定資産税:課税標準額が評価額の1/3に軽減
  • 都市計画税:課税標準額が評価額の2/3に軽減

例:評価額5,000万円の土地(300㎡)の場合
• 200㎡以下の部分:小規模住宅用地の特例適用
• 200㎡を超える部分:一般住宅用地の特例適用

新築住宅の特例

新築住宅については、建物部分の固定資産税が一定期間減額されます:

  • 一般住宅:新築後3年間、税額が1/2に減額
  • 3階建以上の耐火・準耐火建築物:新築後5年間、税額が1/2に減額
  • 認定長期優良住宅:一般住宅は5年間、耐火建築物は7年間、税額が1/2に減額

※減額対象は床面積120㎡までの部分に限ります

固定資産税の統計データ

総務省の「令和4年度地方財政統計年報」によると、以下のような統計データが報告されています:

項目数値
固定資産税収(令和4年度)約9.3兆円
地方税収に占める割合約22%
都市計画税収(令和4年度)約1.4兆円
1戸建て住宅の平均税額約12万円/年
マンションの平均税額約8万円/年
固定資産税の納税義務者数約4,300万人

また、地域別では東京都の固定資産税収が最も多く、約1.5兆円(令和4年度)となっています。これは全国の固定資産税収の約16%を占めています。

総務省「固定資産税の概要」 →

固定資産税評価額について

評価額の決定方法

固定資産税評価額は、市区町村が3年ごとに評価替えを行い決定します。令和6年度は評価替えの年にあたります。

  • 土地:地価公示価格の約70%を目安に評価されます
  • 建物:再建築価格を基準に、経年減点補正率を適用して評価されます

評価額の確認方法

  • 固定資産税納税通知書:毎年4月~6月頃に市区町村から送付されます
  • 固定資産課税台帳:市区町村の窓口で閲覧できます(本人または代理人のみ)
  • 固定資産評価証明書:市区町村の窓口で発行してもらえます(手数料が必要)

評価額と時価の関係

固定資産税評価額は、実際の取引価格(時価)とは異なります:

  • 土地:時価の約70%程度
  • 建物:新築時は建築費の約50~70%程度、経年により減価

例:時価3,000万円の土地の場合、固定資産税評価額は約2,100万円程度になります。

納付方法と納期

納期

固定資産税は年4回に分けて納付します。納期は市区町村によって異なりますが、一般的には以下の通りです:

  • 第1期:4月~5月
  • 第2期:7月~8月
  • 第3期:12月~1月
  • 第4期:2月~3月

※東京23区の場合:6月、9月、12月、2月が納期限となります

納付方法

  • 納付書払い:金融機関やコンビニエンスストアで納付
  • 口座振替:指定口座から自動引き落とし
  • クレジットカード:インターネットから納付(手数料が必要な場合あり)
  • スマートフォン決済:PayPay、LINE Payなどの電子決済サービス
  • eLTAX(地方税ポータルシステム):インターネットバンキングで納付

一括納付

多くの市区町村では、第1期の納期限までに全期分を一括納付することも可能です。ただし、一括納付による割引制度は原則ありません。

固定資産税を軽減する方法

  • 住宅用地の特例を活用:土地に住宅を建てることで、課税標準額が最大1/6に軽減されます
  • 新築住宅の特例を活用:新築後一定期間、建物の固定資産税が1/2に減額されます
  • 認定長期優良住宅の建築:通常の新築特例より長期間(最大7年間)の減額が受けられます
  • 耐震改修工事:昭和57年1月1日以前の住宅を耐震改修すると、翌年度の固定資産税が1/2に減額されます
  • バリアフリー改修工事:一定の要件を満たすバリアフリー改修を行うと、翌年度の固定資産税が1/3に減額されます
  • 省エネ改修工事:一定の要件を満たす省エネ改修を行うと、翌年度の固定資産税が1/3に減額されます
  • 評価額の見直し請求:評価額に誤りがある場合、審査申出や訴訟により見直しを求めることができます

※各種減額措置には適用要件があります。詳細は市区町村の窓口にお問い合わせください。

よくある質問 (FAQ)

固定資産税は誰が払うのですか?

毎年1月1日時点で固定資産を所有している人が納税義務者となります。例えば、1月2日に不動産を売却した場合でも、その年度の固定資産税は売主が負担します。ただし、実務上は売買契約時に日割り計算で精算することが一般的です。

固定資産税評価額はどうやって調べますか?

毎年4月~6月頃に市区町村から送付される「固定資産税納税通知書」に記載されています。また、市区町村の窓口で固定資産課税台帳を閲覧したり、固定資産評価証明書を取得することでも確認できます。

マンションの固定資産税はどう計算されますか?

マンションの場合、土地は敷地全体の評価額を各戸の持分割合で按分し、建物は専有部分の評価額で計算されます。一般的に、戸建て住宅よりも土地の評価額が少ないため、固定資産税も低くなる傾向があります。また、タワーマンションでは階数による補正が行われ、高層階ほど評価額が高くなります。

空き家の固定資産税は高くなりますか?

「特定空家等」に指定されると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。特定空家等とは、倒壊の危険がある、著しく衛生上有害、景観を損なうなどの状態にある空き家を指します。適切な管理を行い、特定空家等の指定を避けることが重要です。

固定資産税の評価額に納得できない場合はどうすればいいですか?

評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査申出を行うことができます。申出期間は、納税通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内です。また、評価替えの年度(3年に1度)には、縦覧期間中に他の土地・建物の評価額と比較することもできます。

参考資料と外部リンク

免責事項

このツールは固定資産税額の概算を計算するものであり、実際の税額は市区町村によって異なる場合があります。税率は標準税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を使用していますが、市区町村によっては独自の税率を設定している場合があります。また、住宅用地の特例については簡易的な計算を行っており、実際の適用には詳細な要件があります。新築住宅の特例、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修による減額措置などは考慮されていません。正確な税額については、市区町村の固定資産税担当課にお問い合わせください。