年収や所得額から住民税(所得割・均等割)を計算します。年収と居住地域(都道府県・市区町村)を入力し、住民税額を表示します。
住民税は、地方自治体の財源として重要な役割を果たす税金です。都道府県と市区町村がそれぞれ課税する「都道府県民税」と「市区町村民税」の総称で、 地域の公共サービスや福祉、教育などの費用に充てられます。
住民税は主に「所得割」と「均等割」の2つの要素から構成されています。所得割は前年の所得に応じて課税され、均等割は一律の金額が課税されます。 この計算機では、年収から住民税額を簡易的に計算することができます。
なお、実際の住民税額は、扶養家族の有無や各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、住宅ローン控除など)によって変わります。 この計算機は基本的な計算のみを行うため、正確な税額については市区町村の窓口や税理士にご相談ください。
※基礎控除(43万円)のみ考慮した簡易計算です
※住民税総額 ÷ 年収 × 100
住民税は主に「所得割」と「均等割」から構成されています:
所得割 = 課税所得金額 × 税率
都道府県民税:課税所得 × 4%
市区町村民税:課税所得 × 6%
課税所得金額は、収入から給与所得控除や各種所得控除を差し引いた金額です。 この計算機では簡易計算のため、基礎控除(43万円)のみを考慮しています。
都道府県民税均等割:1,500円(標準税率)
市区町村民税均等割:3,500円(標準税率)
均等割は所得に関係なく、一律で課税される金額です。 ただし、所得が一定額以下の場合は非課税となる場合があります。
住民税総額 = 所得割 + 均等割
住民税は通常、前年の所得に対して課税され、6月から翌年5月までの12ヶ月間で納付します。 給与所得者の場合は、通常、給与から天引き(特別徴収)されます。
住民税は「都道府県民税」と「市区町村民税」から構成されており、それぞれが「所得割」と「均等割」に分かれています。
区分 | 所得割 | 均等割 |
---|---|---|
都道府県民税 | 課税所得 × 4% | 1,500円 |
市区町村民税 | 課税所得 × 6% | 3,500円 |
※上記は標準税率であり、地域によって税率が異なる場合があります。
住民税の計算では、収入から「所得控除」を差し引いた金額に税率を掛けて計算します。主な所得控除には以下のようなものがあります。
※この計算機では簡易計算のため、基礎控除のみを考慮しています。
住民税の納付方法には主に以下の2種類があります。
会社員などの給与所得者は、毎月の給与から住民税が天引きされます。前年の所得に対する住民税を12等分して、 6月から翌年5月までの給与から徴収されます。
自営業者や特別徴収を行っていない会社の従業員などは、市区町村から送られてくる納付書で自分で納付します。 通常、6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納付します。
住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税され、翌年の6月から翌々年の5月までの1年間で納付します。 例えば、2024年度の住民税は2023年の所得に対して課税され、2024年6月から2025年5月までの期間で納付することになります。
【所得計算】
給与収入: 4,000,000円
給与所得控除: 4,000,000円 × 0.2 + 342,500円 = 1,142,500円
給与所得: 4,000,000円 - 1,142,500円 = 2,857,500円
基礎控除: 430,000円
課税所得: 2,857,500円 - 430,000円 = 2,427,500円
【住民税計算】
都道府県民税(所得割): 2,427,500円 × 4% = 97,100円
市区町村民税(所得割): 2,427,500円 × 6% = 145,650円
都道府県民税(均等割): 1,500円
市区町村民税(均等割): 3,500円
住民税総額: 97,100円 + 145,650円 + 1,500円 + 3,500円 = 247,750円
月々の住民税(給与天引きの場合): 247,750円 ÷ 12 ≈ 20,646円
【所得計算】
給与収入: 6,000,000円
給与所得控除: 6,000,000円 × 0.2 + 342,500円 = 1,542,500円
給与所得: 6,000,000円 - 1,542,500円 = 4,457,500円
基礎控除: 430,000円
課税所得: 4,457,500円 - 430,000円 = 4,027,500円
【住民税計算】
都道府県民税(所得割): 4,027,500円 × 4% = 161,100円
市区町村民税(所得割): 4,027,500円 × 6% = 241,650円
都道府県民税(均等割): 1,500円
市区町村民税(均等割): 3,500円
住民税総額: 161,100円 + 241,650円 + 1,500円 + 3,500円 = 407,750円
月々の住民税(給与天引きの場合): 407,750円 ÷ 12 ≈ 33,979円
住民税は前年の所得に対して課税され、6月から翌年5月までの1年間で納付します。給与所得者の場合は通常、 毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。自営業者などは年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納付します。
住民税は、前年の1月1日時点で住んでいた自治体に納めることになります。例えば、2023年中に引っ越しをした場合、 2024年度の住民税は2023年1月1日時点で住んでいた自治体に納めます。ただし、特別徴収(給与天引き)の場合は、 引っ越し先の自治体から勤務先に通知が行き、納付先が変更されることがあります。
所得が一定額以下の場合や、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親などの条件に該当する場合は、住民税が非課税になることがあります。 非課税の基準は自治体によって異なりますが、一般的に、単身者の場合は年間所得が約100万円以下、扶養家族がいる場合はそれ以上の 所得でも非課税になることがあります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
住民税の計算では、基礎控除(43万円)のほか、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税など)などが考慮されます。 これらの控除を適用することで、課税所得が減少し、住民税額も減少します。 なお、この計算機では簡易計算のため、基礎控除のみを考慮しています。