この傷病手当金計算ツールでは、標準報酬月額と欠勤日数を入力するだけで、傷病手当金の支給額を自動計算します。待期期間3日を考慮し、1日あたりの支給額、支給総額、給与との差額など、詳細な情報が表示されます。病気やケガで休職する際の収入シミュレーションに役立ちます。
傷病 手当 金 計算は、病気やケガで働けなくなったときの収入を見積もるために重要です。傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで休業し、給与が支払われない場合に支給される制度です。傷病 手当 金 計算 方法を理解することで、休職中の生活設計が可能になります。
この制度は、労働者とその家族の生活を守るための重要なセーフティネットであり、日本の社会保険制度の柱の一つとなっています。
① 標準報酬日額の計算
標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
② 傷病手当金日額の計算
傷病手当金日額 = 標準報酬日額 × 2/3
※ 1円未満は切り捨て
③ 支給総額の計算
支給総額 = 傷病手当金日額 × (欠勤日数 - 3日)
※ 最初の3日間は待期期間で支給されません
標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料の計算基準となる金額です。 実際の月収を一定の幅で区切った等級(全50等級)に当てはめた金額で、 毎年4月~6月の給与をもとに決定されます。
傷病手当金は、健康保険法第99条に基づく制度で、被保険者が病気やケガのために労務に服することができない場合に、その間の生活保障を目的として支給されます。
厚生労働省の「健康保険事業年報(令和3年度)」によると、傷病手当金の支給件数は年間約170万件、支給総額は約5,600億円に達しており、多くの労働者の生活を支えています。詳しくはこちら →
傷病手当金が支給されるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります:
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| ① 業務外の事由 | 業務外の病気やケガで療養中であること(業務上・通勤災害は労災保険の対象) |
| ② 労務不能 | 療養のために仕事を休んでいること(医師の証明が必要) |
| ③ 連続3日間の待期 | 連続して3日間(待期期間)欠勤した後、4日目以降も休んでいること |
| ④ 給与の不支給 | 休業期間中に給与の支払いがないこと(または傷病手当金より少ないこと) |
2022年1月の健康保険法改正により、支給期間が変更されました:
改正後は、途中で出勤した期間がある場合でも、その期間を除いて通算で1年6ヶ月まで受給できるようになりました。これにより、復職と休職を繰り返す場合でも、より柔軟に制度を利用できるようになっています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の統計によると、傷病手当金の支給状況は以下の通りです:
| 年度 | 支給件数 | 支給金額 | 1件あたり平均 |
|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 約156万件 | 約5,100億円 | 約33万円 |
| 令和元年度 | 約160万件 | 約5,300億円 | 約33万円 |
| 令和2年度 | 約165万件 | 約5,500億円 | 約33万円 |
| 令和3年度 | 約170万件 | 約5,600億円 | 約33万円 |
出典:厚生労働省「健康保険事業年報」
協会けんぽの調査によると、傷病手当金の支給原因となる主な疾病は以下の通りです:
| 順位 | 疾病分類 | 割合 | 主な疾病例 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 精神および行動の障害 | 約30% | うつ病、適応障害など |
| 2位 | 新生物(がん) | 約20% | 各種がん、腫瘍など |
| 3位 | 循環器系の疾患 | 約10% | 心疾患、脳血管疾患など |
| 4位 | 筋骨格系の疾患 | 約8% | 腰痛、骨折など |
| 5位 | 損傷・中毒 | 約7% | 骨折、捻挫など |
出典:全国健康保険協会「傷病手当金に関する統計」
協会けんぽの統計によると、傷病手当金の平均支給期間は約3~4ヶ月(90~120日程度)です。 ただし、疾病の種類によって大きく異なります:
傷病 手当 金 計算を行う際は、疾病の種類や回復見込みを考慮して、適切な期間を見積もることが重要です。
標準報酬月額は、毎年4月~6月の給与(基本給、残業代、各種手当など)の平均額をもとに、9月に決定されます。 健康保険料の納付書や、会社の人事部に確認することで、自分の標準報酬月額を知ることができます。
標準報酬月額の等級例(協会けんぽの場合):
※ 全50等級あり、最低58,000円~最高1,390,000円
傷病手当金日額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
例:標準報酬月額が300,000円の場合
300,000円 ÷ 30 = 10,000円(標準報酬日額)
10,000円 × 2/3 = 6,666円(傷病手当金日額、1円未満切り捨て)
連続して3日間の待期期間は、傷病手当金の支給対象外です。待期期間には、有給休暇、土日祝日も含まれます。 4日目以降の休業日から支給されます。
待期期間の例:
休業期間中に会社から給与が支払われる場合、その金額が傷病手当金の日額より:
例:傷病手当金日額が6,666円の場合
・会社からの給与が日額4,000円 → 差額2,666円が支給される
・会社からの給与が日額7,000円 → 傷病手当金は支給されない
傷病手当金の申請は、1ヶ月ごとなど、期間を区切って申請することが一般的です。 申請期限は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内です。
傷病 手当 金 計算 方法を事前に理解しておくことで、スムーズな申請と正確な受給額の把握が可能になります。