傷病 手当 金 計算 計算機

この傷病手当金計算ツールでは、標準報酬月額と欠勤日数を入力するだけで、傷病手当金の支給額を自動計算します。待期期間3日を考慮し、1日あたりの支給額、支給総額、給与との差額など、詳細な情報が表示されます。病気やケガで休職する際の収入シミュレーションに役立ちます。

はじめに - 傷病手当金とは?

傷病 手当 金 計算は、病気やケガで働けなくなったときの収入を見積もるために重要です。傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで休業し、給与が支払われない場合に支給される制度です。傷病 手当 金 計算 方法を理解することで、休職中の生活設計が可能になります。

この制度は、労働者とその家族の生活を守るための重要なセーフティネットであり、日本の社会保険制度の柱の一つとなっています。

健康保険料の計算基準となる標準報酬月額を入力してください

一般的には20~23日程度です

連続して4日以上の欠勤が必要です(待期3日+支給1日以上)

傷病手当金の計算方法

基本的な計算式

① 標準報酬日額の計算

標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30

② 傷病手当金日額の計算

傷病手当金日額 = 標準報酬日額 × 2/3

※ 1円未満は切り捨て

③ 支給総額の計算

支給総額 = 傷病手当金日額 × (欠勤日数 - 3日)

※ 最初の3日間は待期期間で支給されません

受給条件

  • 業務外の病気やケガで療養中であること
  • 療養のために仕事を休んでいること
  • 連続して3日間(待期期間)欠勤した後、4日目以降も休んでいること
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと(または傷病手当金より少ないこと)

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料の計算基準となる金額です。 実際の月収を一定の幅で区切った等級(全50等級)に当てはめた金額で、 毎年4月~6月の給与をもとに決定されます。

傷病手当金制度の概要

制度の目的

傷病手当金は、健康保険法第99条に基づく制度で、被保険者が病気やケガのために労務に服することができない場合に、その間の生活保障を目的として支給されます。

厚生労働省の「健康保険事業年報(令和3年度)」によると、傷病手当金の支給件数は年間約170万件、支給総額は約5,600億円に達しており、多くの労働者の生活を支えています。詳しくはこちら →

支給要件

傷病手当金が支給されるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります:

要件詳細
① 業務外の事由業務外の病気やケガで療養中であること(業務上・通勤災害は労災保険の対象)
② 労務不能療養のために仕事を休んでいること(医師の証明が必要)
③ 連続3日間の待期連続して3日間(待期期間)欠勤した後、4日目以降も休んでいること
④ 給与の不支給休業期間中に給与の支払いがないこと(または傷病手当金より少ないこと)

支給期間

2022年1月の健康保険法改正により、支給期間が変更されました:

  • 改正前:支給開始日から起算して1年6ヶ月(最長547日)
  • 改正後:支給開始日から通算して1年6ヶ月(最長547日)

改正後は、途中で出勤した期間がある場合でも、その期間を除いて通算で1年6ヶ月まで受給できるようになりました。これにより、復職と休職を繰り返す場合でも、より柔軟に制度を利用できるようになっています。

傷病手当金の利用状況

支給状況の推移

全国健康保険協会(協会けんぽ)の統計によると、傷病手当金の支給状況は以下の通りです:

年度支給件数支給金額1件あたり平均
平成30年度約156万件約5,100億円約33万円
令和元年度約160万件約5,300億円約33万円
令和2年度約165万件約5,500億円約33万円
令和3年度約170万件約5,600億円約33万円

出典:厚生労働省「健康保険事業年報」

主な傷病の内訳

協会けんぽの調査によると、傷病手当金の支給原因となる主な疾病は以下の通りです:

順位疾病分類割合主な疾病例
1位精神および行動の障害約30%うつ病、適応障害など
2位新生物(がん)約20%各種がん、腫瘍など
3位循環器系の疾患約10%心疾患、脳血管疾患など
4位筋骨格系の疾患約8%腰痛、骨折など
5位損傷・中毒約7%骨折、捻挫など

出典:全国健康保険協会「傷病手当金に関する統計」

平均支給期間

協会けんぽの統計によると、傷病手当金の平均支給期間は約3~4ヶ月(90~120日程度)です。 ただし、疾病の種類によって大きく異なります:

  • 精神疾患:平均約6~9ヶ月(180~270日)
  • がん:平均約4~6ヶ月(120~180日)
  • 骨折・外傷:平均約2~3ヶ月(60~90日)
  • その他:平均約2~4ヶ月(60~120日)

傷病 手当 金 計算を行う際は、疾病の種類や回復見込みを考慮して、適切な期間を見積もることが重要です。

傷病手当金の計算方法

1. 標準報酬月額の確認

標準報酬月額は、毎年4月~6月の給与(基本給、残業代、各種手当など)の平均額をもとに、9月に決定されます。 健康保険料の納付書や、会社の人事部に確認することで、自分の標準報酬月額を知ることができます。

標準報酬月額の等級例(協会けんぽの場合):

  • 第20等級:260,000円(月収251,000円~275,000円)
  • 第22等級:300,000円(月収290,000円~310,000円)
  • 第24等級:340,000円(月収325,000円~355,000円)
  • 第26等級:380,000円(月収365,000円~395,000円)

※ 全50等級あり、最低58,000円~最高1,390,000円

2. 傷病手当金日額の計算

傷病手当金日額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3

例:標準報酬月額が300,000円の場合
300,000円 ÷ 30 = 10,000円(標準報酬日額)
10,000円 × 2/3 = 6,666円(傷病手当金日額、1円未満切り捨て)

3. 待期期間の考慮

連続して3日間の待期期間は、傷病手当金の支給対象外です。待期期間には、有給休暇、土日祝日も含まれます。 4日目以降の休業日から支給されます。

待期期間の例:

  • 月曜日~水曜日:待期期間(支給なし)
  • 木曜日以降:傷病手当金の支給対象

4. 給与が支払われる場合の調整

休業期間中に会社から給与が支払われる場合、その金額が傷病手当金の日額より:

  • 少ない場合:差額が傷病手当金として支給されます
  • 同額以上の場合:傷病手当金は支給されません

例:傷病手当金日額が6,666円の場合
・会社からの給与が日額4,000円 → 差額2,666円が支給される
・会社からの給与が日額7,000円 → 傷病手当金は支給されない

傷病手当金の申請手続き

必要な書類

  • 傷病手当金支給申請書(保険者から入手、または協会けんぽのHPからダウンロード)
  • 医師の意見書(申請書に医師が記入する欄があります)
  • 事業主の証明(申請書に事業主が記入する欄があります)

申請の流れ

  1. 病気やケガで休業が必要となった際、会社に連絡する
  2. 医師の診断を受け、診断書を取得する
  3. 傷病手当金支給申請書を入手する(会社または保険者)
  4. 申請書の被保険者記入欄に記入する
  5. 医師に意見書(申請書の一部)を記入してもらう
  6. 会社に事業主証明(申請書の一部)を記入してもらう
  7. 申請書を保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)に提出する
  8. 審査後、指定口座に振り込まれる(通常1~2ヶ月後)

申請のタイミング

傷病手当金の申請は、1ヶ月ごとなど、期間を区切って申請することが一般的です。 申請期限は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内です。

傷病 手当 金 計算 方法を事前に理解しておくことで、スムーズな申請と正確な受給額の把握が可能になります。

よくある質問 (FAQ)

傷病手当金はいくらもらえますか?

傷病手当金は、標準報酬月額の約3分の2(正確には、標準報酬日額の3分の2)が支給されます。例えば、標準報酬月額が300,000円の場合、1日あたり約6,666円が支給されます。傷病 手当 金 計算ツールを使えば、あなたの状況に応じた正確な金額を確認できます。

待期期間とは何ですか?

待期期間とは、傷病手当金の支給が開始されるまでの最初の3日間のことです。この3日間は支給対象外となり、4日目以降の休業日から傷病手当金が支給されます。待期期間には、有給休暇、土日祝日も含まれます。連続して3日間の欠勤が必要で、途中で出勤すると待期期間は最初からやり直しになります。

いつまで受給できますか?

2022年1月の法改正により、支給開始日から通算して1年6ヶ月(最長547日)まで受給できるようになりました。以前は「支給開始日から起算して1年6ヶ月」でしたが、改正後は途中で出勤した期間がある場合でも、その期間を除いて通算で1年6ヶ月まで受給できます。傷病 手当 金 計算 方法では、この最長支給期間も考慮して計算することが重要です。

退職後も受給できますか?

はい、一定の条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受給できます。条件は、①退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があること、②退職日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること、③退職日に出勤していないこと、です。退職後も、残りの支給期間(通算1年6ヶ月まで)受給できます。

有給休暇を使った場合はどうなりますか?

有給休暇を使用した日は、給与が全額支払われるため、傷病手当金は支給されません。ただし、待期期間(最初の3日間)に有給休暇を充てることは可能です。有給休暇を使い切った後、4日目以降の欠勤から傷病手当金の支給対象となります。

税金はかかりますか?

傷病手当金は、所得税や住民税の課税対象外です。また、社会保険料も控除されません。ただし、休職中でも、会社に在籍している場合は、会社の規定により健康保険料や厚生年金保険料の支払いが必要な場合があります(会社と相談が必要)。退職後は、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。