この計算機では、給与総額と源泉徴収額を入力することで、控除後の手取り金額を計算します。社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)も考慮し、月給やボーナスなど様々な収入タイプに対応しています。また、控除の内訳や税率も詳細に表示します。
源泉徴収とは、給与やボーナスなどの支払いを行う際に、支払者(雇用主など)が所得税などを天引きし、受給者に代わって納税する制度です。この制度により、納税者は確定申告をしなくても一定の所得税を納めることができます。
源泉徴収税額は、給与所得者の場合、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算されます。この税額表は国税庁が毎年発表しており、給与の金額や扶養家族の数などによって税額が決まります。
源泉徴収税を差し引いた後の手取り金額を計算します。
以下は、所得税の税率表です。課税所得金額に応じて適用される税率と控除額が異なります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※ 復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)は簡略化のため含まれていません。
手取り金額は、給与総額から源泉徴収税と社会保険料を差し引いた金額です。計算式は以下の通りです:
手取り金額 = 給与総額 - 源泉徴収税 - 社会保険料
社会保険料には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが含まれます。これらの保険料率は、雇用形態や年齢によって異なります。
給与所得の源泉徴収は、毎月の給与から天引きされる所得税です。税額は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算されます。この税額表は、給与の金額や扶養家族の数、配偶者の有無などによって税額が決まります。
給与所得の源泉徴収では、「甲欄」と「乙欄」の2種類の税額表があります。「甲欄」は給与所得者の主たる給与に適用され、「乙欄」は2か所以上から給与の支払いを受ける場合の従たる給与に適用されます。詳しくはこちら →
賞与(ボーナス)の源泉徴収は、賞与の支給額に応じて計算されます。計算方法は、賞与の金額を支給月の給与の金額で割った数値(賞与倍率)を求め、その倍率に応じた税額を計算します。
賞与に対する源泉徴収税額の計算方法は複雑ですが、一般的には賞与の金額が大きいほど税率も高くなります。また、年末調整により、源泉徴収された税額と実際の所得税額との差額が精算されます。詳しくはこちら →
フリーランスや個人事業主が受け取る報酬・料金等にも源泉徴収が適用される場合があります。原稿料や講演料、技術・知識の提供に対する報酬などは、一般的に10.21%(復興特別所得税を含む)の税率で源泉徴収されます。
ただし、報酬の種類によって税率は異なり、弁護士や税理士などの士業の報酬は10.21%、不動産の使用料は20.42%などと定められています。また、一定の条件を満たす小規模事業者(フリーランス)は、「源泉徴収の対象外」となる場合もあります。詳しくはこちら →
手取り金額を計算する際には、源泉徴収税だけでなく社会保険料も考慮する必要があります。主な社会保険料は以下の通りです:
これらの保険料は、給与から天引きされる「被保険者負担分」と、会社が負担する「事業主負担分」があります。上記の料率は被保険者負担分のみを示しています。
社会保険料の計算には「標準報酬月額」という概念が用いられます。これは、実際の給与額を一定の幅で区分した金額で、この金額に保険料率を掛けて保険料が算出されます。詳しくはこちら →
源泉徴収は、所得税の前払いとしての性質を持ちます。年末調整や確定申告によって、1年間の所得と源泉徴収税額を精算し、過不足があれば還付または追加納税を行います。
給与所得者の多くは、年末調整によって所得税の精算が完了するため、確定申告は不要です。ただし、以下のような場合は確定申告が必要となります:
確定申告を行うことで、源泉徴収では考慮されなかった各種控除を適用し、所得税の還付を受けられる場合があります。詳しくはこちら →
この計算機で算出される手取り金額は、一般的な条件に基づく概算値です。実際の手取り金額は、以下の要因によって異なる場合があります:
正確な手取り金額を知りたい場合は、勤務先の給与担当者や税理士にご相談ください。また、国税庁や日本年金機構のウェブサイトでも、詳細な情報を確認することができます。